訪問介護 運営規程 光の泉介護センター


第1条     (事業の目的)

株式会社ケア・イノベーションが設置する ヘルパーステーション 光の泉(以下「事業所」という。)において実施する指定訪問介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。

第2条     (運営の方針)

1  事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行なうものとする。

2  事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。

3  事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

4  事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

5  事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

6  前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。

第3条    (事業の運営)

 指定訪問介護の提供に当たっては、事業所の訪問介護員によってのみ行なうものとし、第三者への委託は行なわないものとする。

第4条               (事業所の名称等)

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)        名称   ヘルパーステーション 光の泉 

(2)        所在地  大阪府堺市南区大森198番の1

第5条               (従業者の職種、員数及び職務の内容)

 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

  (1)  管理者  1名(常勤兼務1名)

        従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定訪問介護の実施に関し、事業所の従業者に対し尊守すべき事項について指揮命令を行う。 

  (2)  サービス提供責任者  4名(常勤専従3名 常勤兼務1名)

        利用の申し込みに係る調整、訪問介護員に対する技術指導、訪問介護計画の作成等を行なう。

  (3)  訪問介護員  34名  (非常勤34名)

        ただし、業務の状況により、増員することができるものとする。

        訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護の提供に当たる。

第6条               (営業日及び営業時間)

  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1)        営業日 月曜日から金曜日までとする。

          ただし、祝日、8月13日から8月15日   12月29日から翌年1月3日までを除く。

(2)        営業時間 午前9時から午後5時までとする。

(3)        サービス提供時間 午前6時から午後11時までとする。

第7条               (指定訪問介護の内容)

  本事業所で行う指定訪問介護の内容は次のとおりとする。

(1)        訪問介護計画の作成

(2)        身体介護に関する内容

   排泄・食事介助     清拭・入浴・身体整容     体位変換

   移動・移乗介助、外出介助     その他の必要な身体の介護

(3)        生活援助に関する内容

   調理     衣類の洗濯、補修     住居の清掃、整理整頓

   生活必需品の買い物     その他必要な家事

第8条               (利用料等)

 1 指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年2月10日厚生労働省告示19号)によるものとし、当該指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割の支払いを受けるものとする。

2 法定代理受領以外の利用料については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚生労働省告示第19号)によるものとする。

3 次条に定める通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要する交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額とする。

(1)        事業所から片道    約20キロメートル未満    0円

(2)        事業所から片道    約20キロメートル以上  600円

4 前3項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料(個別の費用ごとに区分したもの)について記載した受領書を交付する。

5 指定訪問介護の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、その内容及び支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けるものとする。

6 法定代理受領サービスに該当しない指定訪問介護に係る利用料の支払いを受けたときは、提供した指定訪問介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。

第9条               (通常の事業の実施地域)

  通常の実施地域は、堺市・和泉市・大阪狭山市・高石市・岸和田市の区域とする。

第10条    (緊急時等における対応方法)

 1 訪問介護員等は、指定訪問介護の提供を行なっているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じるものとする。

2 指定訪問介護の提供により事故が発生した場合は、利用者の所在する市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

3 利用者に対する指定訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

第11条    (苦情処理)

 1 指定訪問介護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。

2 事業所は、提供した指定訪問介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 事業所は、提出した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

第12条    (その他運営に関する重要事項)

 1 本事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

  (1) 採用時研修   採用後  3ヶ月以内

  (2) 継続研修    年 1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、指定訪問介護に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低2年間は保存するものとする。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社ケア・イノベーションと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

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